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アルバイトこそ権利を堂々と行使しよう


目次

アルバイトにも一定の責任と権利がある

大学生の7割がアルバイトをしていても、労働関係の法律や権利に関して正しい知識を持っている人はどれだけいるでしょうか? おそらく1割にも満たないのではないでしょうか。雇用者はアルバイトにただ最低賃金以上の金額を払えばいいというわけではありません。アルバイトだけではなく、正社員でさえも多くは正しい権利を知らないのが現状です。この記事では知っておきたいアルバイトの権利を紹介していきます。

 

  • 有給はもらえる

半年以上継続的に勤務している人であれば正社員でなくてももらえます。アルバイトの権利です。

 

  • 労災は適用される  仕事中、通勤中の怪我は労災がおります。

「中小企業には労災がない」「働いて半年たたないともらえないよ」「アルバイトにそんな権利はない」などのもっともらしい嘘を信じてしまう例をよく聞きます。

  • 着替えの時間も給料に入る

着替えの後にタイムカードを押すことが慣例になっているところがほとんどではないでしょうか。休憩時間中の着脱以外は労働時間と認められます。

  • 買取もしなくてよい

アルバイトが恵方巻きやクリスマスケーキを買い取らされる例も非常に有名です。アルバイトは法律上「労働に従事する」義務はありますが、「結果を出す」義務はありません。

  • ミスによる罰金を論理的に拒否できる

罰金は違法です。会社側はアルバイトを働かせることによってトータルで利益を得ているので、アルバイトがもたらした損害も被る必要がある、と考えれば罪悪感も減るのではないでしょうか。

  • 夜10時以降は割増賃金になる

労働基準法に定められています。25%増になります。

  • アルバイトの退職は2週間前に告げればよい

下記の私の体験談をご覧ください

  • 未払いの賃金は訴えなくても取り戻せる

一番大事かもしれません。上司に言いにくいし、裁判も起こしたくない・・・という方がほとんどではないでしょうか。

そういう場合は退職する際に、内容証明郵便で会社側に未払いの分の給料を請求しましょう。これ自体法律的拘束力はありませんが、会社側にプレッシャーを与えられます。

そのためには普段から労働時間や給料の額を日々メモしておけば大丈夫です。

 

 日本人の労働観

私が大学生の頃の話です。当時私は居酒屋でアルバイトをしていました。時給制で働くのが嫌になった私は辞めることを決断し先輩に2週間後に辞めようと思っていることをある先輩に相談しました。そのときの会話です。

先輩「(前略)辞めちゃうのかー。でも就業規則では一か月前に伝えなきゃいけないからあと一カ月は働かなきゃダメだよ」

私 「でも民法によると2週間前でオッケーらしいですよ」

先輩「またまたー、○○(僕の名前)そんなとこでよくわかんない法律を持ち出すような大人になっちゃだめだよー」

私「民法と就業規則なら民法が優先されるんじゃないんですか」

先輩「ハハハ。俺たちは働かせてもらってるんだから会社の言うことを聞かなくちゃいけないんだよ。」

私「・・・」

これを読んだ方はどう思うでしょうか。余分に半月多く働くくらいいいじゃないか、と思う方もいるかもしれません。しかし時間を切り売りすることに嫌気がさした自分には半月も余分に働く気は全くありませんでした。確かに民法627条では「期限の定めのない雇用」つまりアルバイトやパートでは2週間前に退職の旨を伝えればいいことになっています。

正社員には関係のない法律なので先輩が知らなかったのはしょうがないかもしれませんが、正しい知識を持たないアルバイトなら、うまく言いくるめられてしまうでしょう。

もちろん、アルバイトをする前に民法を熟読しろというわけではありません。インターネットでアルバイトの権利に知識はいっぱいあります。断片的でもいいので、権利を覚えておきましょう。

 

働かせてもらっている、という考え方

日本人が大好きなフレーズですよね。しかし本来労働者と雇用者は対等であるべきです。

雇ってもらっているからと言って、契約外のことをやる義務はありません。仕事に人生を捧げる必要もありません。そんなの欧米では当たり前です。

雇用者は雇用者の権利を利用し、労働者は労働者の権利を使えばいいのです。雇用者は自らの権利を駆使して、労働者にすこしでも多く働かせようとします。そう考えると、労働者だけが無知だったり、知っていても権利を行使しないのはおかしいですよね。

多くの場合、雇用者は何らかの違法行為を行っているので、アルバイトは精一杯権利を行使するくらいがちょうどいいのです。



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